産業財産権は知的財産権の一部であり、具体的には特許権、実用新案権、意匠権および商標権の4つを産業財産権と呼んでいます。
これらの産業財産権は、国に対して権利付与の手続きを行い、原則として審査を経て権利が発生することが特徴です。例外的に実用新案権は無審査で権利が発生しますが、権利の有効無効を確認する制度が別途制定されています。
産業財産権と知的財産権の違いについて
知的財産権に属する権利としては上記の産業財産権には含まれない著作権等があげられます。 著作権等の権利は相対権と呼ばれるのに対し、上記の産業財産権は絶対権と呼ばれます。 産業財産権は、特許庁における権利認定手続を経て登録され、権利が発生することになっ ています。 このため、産業財産権の存在を知らない場合であってもその権利行使を妨げることができ ません。産業財産権の権利者やその許可を受けた者だけが特許発明、登録実用新案、登録 意匠を実施したり、登録商標を使用したりすることが可能です。権利者とは異なる者が産 業財産権を侵害した場合には、権利者はその行為に対して差止請求や損害賠償請求を求め ることができます。 また場合によっては権利を侵害するものに対して刑事罰による救済を求めることもできま す。 産業財産権に関する権利者だけが特許発明等を独占排他的に実施・使用することができる のです。
産業財産権されると商標を強力に保護することが可能になります。
産業財産権の種類について
■1 特許権
産業財産権の一つに特許権があります。
特許権は自然法則を利用した技術的思想のうち高度な発明に対して与えられるものです。
特許権はアイデアを保護するものであり、この特許権により、例えば自動車、飛行機、携帯電話、家電製品等や医薬品等を保護することができます。
また特許権により、製造方法、施工方法、料理方法、検査方法等の方法の手順も保護することが可能です。
注意点としては、特許権を取得するためには発明の内容を記載した書面を特許庁に提出して審査を受ける必要があることです。自分が発明した技術であっても、特許庁による審査を受けなければ特許権を受けることはできません。
また特許を受けるための発明はこれまで知られていない新しいものであること、これまでに知られているものから容易に思いつくものではないこと等も要求されます。このため、既に実施している技術や販売した商品について特許を受けることはできません。
■2 実用新案権
産業財産権の一つに実用新案権があります。
実用新案権は他の産業財産権と異なり、無審査による早期登録制度により登録されます。
特許権では高度な技術を保護されるのに対し、この実用新案権は物品の形状や組み合わせ等に関する小発明が保護する点が異なります。無審査で権利が発生するため、無効な権利の行使を防止するさまざまな措置が用意されています。実用権者は実用新案技術評価書を提示してからでないと権利行使することができないことになっています。
実用新案技術評価は特許庁に請求することが可能です。実用新案技術評価書には実用新案権について有効無効を判断する貴重な情報が掲載されています。
■3 意匠権
産業財産権の一つに意匠権があります。
意匠権は物品のデザインを保護する権利です。デザインについても特許権や実用新案権と同様、意匠権により保護を受けることができます。
注意点としては、デザインのモチーフのみは保護されず、そのモチーフを具現化した物品とワンセットになって意匠権が発生することです。
例えば、あるモチーフを用いて魔法瓶のデザインを創作した場合には魔法瓶に意匠権の権利の効力がおよびますが、魔法瓶とは非類似の懐中電灯に同じモチーフを用いた場合には権利は及びません。
この場合には魔法瓶に加えて懐中電灯についても意匠権を得ておく必要があります。
■4 商標権
産業財産権の一つに商標権があります。
アイデアは特許権・実用新案権で保護され、デザインについは意匠権で保護されますが、商標権はブランドを保護するものです。
注意点としては、商標権は創作物を保護するものではない、ということです。商標権の保護対象は、商標と一体となった業務上の信用です。
例えば、商標を特定の商品について継続的に使用することにより需要者はその商標を見ただけで特定の商品を購入するようになります。
全く同じハンドバッグでも、有名な商標が付されている商品と、そのような商標が付されていない商品では販売価格が天と地ほどの差が出る場合があります。
この様な価格差が現れるのは、商標に業務上の信用が一体となっているから、と考えられています。商標権の保護対象は商標と一体となった信用です。
商標に対する信用は商標を使用することにより発生します。逆にいうと使用されない商標には信用は発生しないか、または一度発生した信用も時間の経過と共に損なわれていくと考えられています。
このため使用しない商標については商標登録の対象外となりますし、一度登録された商標であっても一定期間使用されていない商標については商標登録を取り消される場合があることに注意が必要です。
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