実用新案権
産業財産権の一つに実用新案権があります。
実用新案権は他の産業財産権と異なり、無審査による早期登録制度により登録されます。
特許権では高度な技術を保護されるのに対し、この実用新案権は物品の形状や組み合わせ等に関する小発明が保護する点が異なります。
無審査で権利が発生するため、無効な権利の行使を防止するさまざまな措置が用意されています。実用権者は実用新案技術評価書を提示してからでないと権利行使することができないことになっています。
実用新案技術評価は特許庁に請求することが可能です。実用新案技術評価書には実用新案権について有効無効を判断する貴重な情報が掲載されています。
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